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仕事に役立つ!障害者総合支援法と障害者福祉とは?

障害者総合支援法とは平成24年3月に閣法として閣議決定され、同年4月に衆議院にて修正・可決、同年6月に参議院にて可決・成立、同月27日に公布され、平成25年4月1日に施行されました。
本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、
ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。
厚生労働省ホームページより


その基本理念は以下の通りです。
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本
理念として新たに掲げる。


とまあ、こんな感じで法律の説明を一気に列挙すると大抵の場合は「もういいや」となってしまうもの。


しかしながらもし、介護の世界に足を踏み込んでいるのであれば、自分の世界のルールを多少なりとも知っておかないとうまく立ち回っていくこともままならないでしょう。
今回は障害者総合支援法に関してです。


さて、まずは「法律」というものは何でしょう?ここから考えると実は簡単に理解できるものなのです。
小学校で学んだことですが、「国会は立法権を持っていて、法律を作るところ」でしたよね。つまり法律とは常に社会情勢の変化に応じて随時生み出されるルールなのです。
そのため例えばスマホが普及する前であれば、スマホにまつわる制限をかけるような法律も当然に存在していないことになります。


ではなぜ法律が作られるのかと言えば、「現在のルール上では法律違反ではないけれど、明らかに不利益を得ていて困っている人がいるので新しいルールを設けよう」ということです。
ただ、むやみやたらに「じゃあこの人が困っているからこと人を助けよう」「こっちも困っているからこの人を助けよう」とやっていてはブレブレでルール同士が対立してしまうことさえあります。


だから法律というルールを生み出す際にも従うべき原則があるのです。それが実は日本国憲法なのです。
法律は日本国憲法に違反してはいけません。同じく小学校で習ったと思いますがいわゆる違憲立法審査権というもので生み出された法律が憲法に違反していないかどうかをチェックしているのです。


ということは憲法の基本理念を認識してさえいれば、法律はそれを具体的にルール化しただけですので、そこまでぶれない、ということになります。
では日本国憲法の基本理念とは何か?


それが基本的人権の尊重です。
人間が人間らしい生活をするうえで、生まれながらにしてもっている権利のことで、「基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」によって確立されたものであり、
「侵すことのできない永久の権利」として保障されています。


この原則に従って生み出されたのが障害者総合支援法。この法律は文字通り障害者を対象にしていることは分かります。
そしてその基本的人権の尊重をうたっているだろうと予測できるわけです。ということは仮に試験問題などで明らかにこの基本的人権に違反するのではないかと
思えるような事態の記述があった場合は、仮に障害者総合支援法の中身までわかっていなかったとしても誤りだと判断出来るわけですね。


今回は大枠のご紹介でした。詳しく実践的に学んでいきたいという方はぜひ実務者研修をご活用いただくといいと思いますよ。


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