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ユースタイルカレッジのイメージキャラクター「レッ太」くんが これからユースタイルカレッジの今をお伝えします。

仕事に役立つ!介護保険法と高齢者福祉の真実

「介護」業務に従事するにあたり、守るべき法律というと文字通り「介護保険法」というイメージが多いだろう。


それは言葉として「介護」というものが入っているためだ。
しかしながら実際には介護の対象が高齢者なのか障害者なのかによって異なってくるということは以前に述べたことがあった。


今回はその第二弾として、高齢者を対象とした介護保険法について。
まずは介護保険法の第一条でその目的は以下のように定義されています。


「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練
並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」


この1行目にある「加齢に伴って」という文言から介護保険法は高齢者を対象にしていると読めるわけですね。
さて、では日本国内において高齢者とはどのような人なのでしょうか?


小学校で習ったかもしれませんが、普段意識していないとついつい忘れてしまうもの。
定義上でいえば65歳以上が高齢者に該当します。


そして人口に占める高齢者の割合が7%を超えていると高齢化社会。
14%を超えていると高齢社会。
21%を超えていると超高齢社会といいます。


では現状の日本はどのような社会なのかと言えば、内閣府の発表によると2018年の時点で
高齢者の割合が28.1%を超えたため、超高齢社会になっているのです。


28.1%ということはほぼ3人に1人が高齢者ということ。
当然財源の確保が無ければ支援も出来ないわけで、40歳になると健康保険に加入しているものは同時に徴収されます。
もちろんこれだけでは不足することが目に見えているということで導入されたのが消費税だったりするわけですね。


したがって消費税率が上がる理由も、本来はその徴収されたお金が高齢者の生活を支援するためということになります。
そして「人生100年時代」とも言われるようになっておりますが、当然長生きできるようになると
ただ食事できればいい、という生き方では「基本的人権の尊重」が順守されているとは言えない状況になります。
それが「自立した日常生活を営むこと」ですね。


さて、年齢を重ねることで若い時には出来ていたことが徐々に出来なくなることがあります。


悪化するとそれこそ寝たきりという状態になったりもするわけですが、寝たきりということは
自らの意思で身体を動かすことが出来ない状態です。


「単に寝ているだけなら食事だけキチンと食べさせてあげれば大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、
それは大きな勘違い。
私たちは何気なく横になっているだけであっても無意識に一か所に体重がかかりすぎることが無いように
体圧を分散させるために寝返りをうったりして、身体を動かしているのです。


全く身体を動かさずに寝たきりになってしまうと、最悪褥瘡というように皮膚が壊死してしまう状態を
引き起こしかねません。
ということは仮に寝たきりの人を支援するということを一つとってみても
見守っていればいいという訳ではないということが分かると思います。


またはっきりと意思表示していただければいいかもしれませんが、発語の筋肉が衰えてはっきり発声出来なかったり、
あるいは痴ほう症のような形で意思表示をうまく出来なかったりということがあると、なかなか自立した日常生活を営む
お手伝いをする上でも大変なことが想像できると思います。


介護に関わる限りはまずは相手の意思をくみ取る努力をすること。
それこそが核となるのではないでしょうか?



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