ユースタイルカレッジ

ユースタイルカレッジのイメージキャラクター「レッ太」くんが これからユースタイルカレッジの今をお伝えします。

医療的ケアを1日だけの受講にするリスク

以前投稿した医療的ケアについて。
具体的な内容としては喀痰吸引や経管栄養となります。
これには人工呼吸器への対処法なども付随します。つまり人命に直結する行為ばかりなのです。


介護の基本理念に「自立支援」や「個人の尊厳の尊重」といったものが挙げられます。
ただし、その大前提として相手の生命の尊重が無ければそもそもこれらの理念も絵に描いた餅と言えるでしょう。


医療的ケアとはもともと医療従事者でしか対処できないものでした。
つまり医師や看護師にしか出来ない行為だったわけです。
ところが人口分布の変化や高齢化などにより医療従事者自体が圧倒的に不足してきている状況の中で、
それでも利用者の生命を維持するためにはということで介護職員にも研修をすれば一部の行為が認められているのです。


これを実質的違法性阻却と言います。
平成24年の社会福祉士法及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下で、
たんの吸引や経管栄養などの特定行為を実施できるようになったのです。


さて、もしあなた自身が病院に行き、治療をしてもらうとしてどのような人に治療してもらいたいと思いますか?
もちろん理想は経験豊富な医師でしょう。しかし人材不足で研修医にしか対応してもらえないとしたら?


恐らく研修時間によるのではないでしょうか?


ところがこれ、目線を変えてみると研修とは経費に他なりません。
研修自体は利益を生み出さないためです。
だからこそ、中には研修の時間をとにかく徹底的にそぎ落とすという事業所もあるでしょう。
これは経営方針としては正しいものだと思います。


では万が一それで事故が発生したらどうなるのでしょうか?
恐らく全責任は介護職員に行きます。事業所としての責任が追及されないことはないでしょうが、
実際に支援にあたっているのは介護職員なので、その介護職員が責任を負うのは当たり前です。


そうした際に、あなたならどこまでそのリスクを自ら引き受けますか?
研修自体は確かに経費に過ぎないかもしれません。ただ、削減してはならない経費もまた介護業界である限り存在するのではないでしょうか?



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